不動産登記とは、土地や、建物、マンション等の
不動産の情報(場所や面積、所有者等)を、法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することです。
登記とは、土地や建物、会社などの情報をきちんと登録しておくことで、スムーズかつ安全な取引が出来るようなものとなります。
土地や建物などの不動産は、大変な想いをして購入した貴重な財産だと思います。この大切な財産の場所や広さ、住所など細かな情報をを公示することで、スムーズかつ安全に取引できることを保障しています。
例えば、土地を購入した際にきちんと登記をしていると、この土地は私のものですと他の人に主張することもできます。
また、万が一金銭的に必要になった場合、所有権移転や抵当権設定等の登記があれば不動産を担保にしてお金を借りるという事もできます。
不動産というのは大切な財産ですから、取引の安全のため、登記制度が設けられています。不動産がどこにあるのか、どのくらいの広さなのか、誰が所有者なのか、その不動産に権利を持っている人はいるのかなどの情報は、法務局で登記されています。
不動産について、登記されている事項に変更があった場合には、登記を変更しておかなければなりません。登記を変更する手続きは、基本的に不動産の所有者が自分で行う必要があります。
不動産は同じ人がずっと所有しているわけではなく、売買、贈与、相続などにより所有者が変わることがあります。不動産の所有者が変わったときには、登記上の所有者も変更しなければなりません。
不動産の登記上の所有者を変更する手続きは、一般に不動産の名義変更と呼ばれますが、所有権が移転したことになりますので、正確には「所有権登記」といいます。不動産の所有権移転があった場合には、法務局で所有権移転登記をする必要があります。
不動産登記を行う場合ですが、例えば新築の家を購入した場合、銀行が連れてくる司法書士を利用することが多いのですが、銀行によっては他の司法書士を選ぶことができるのです。そうすることで登記費用が安くなることもあります。
もし他の司法書士事務所にて登記が可能な場合は、一度お声かけ下さい。お見積もりなども作成させていただきます。
(1)必要情報のご提供
(2)登記費用のお見積もり
(3)正式にご依頼
(4)登記の準備
※お客様が所有権を取得できるかも判断します。
(5)法務局への登記申請
(6)登記完了
(7)登記完了書類の引渡し
抵当権等担保抹消
住宅を購入するときに借り入れたローンの返済が終われば、住宅に設定されていた抵当権等の担保権を抹消することができます。
この抹消手続をいつまでにしないといけないという期限はありませんが、ローン完済時に、金融機関等から渡される書類には、有効期限3カ月以内のものがあり、また、そのまま放置することにより、渡された抵当権等の権利証を紛失してしまったというケースによく出くわします。その場合、権利証は再発行されず、抹消手続に膨大な費用がかかることとなりますので、お早めにご相談・お手続されることをお勧めいたします。
(1)必要情報のご提供
(2)登記費用のお見積もり
(3)正式にご依頼
(4)物件登記情報の取得、委任状等書類作成
(5)委任状等書類へのご署名・ご捺印
(6)法務局への登記申請
(7)登記完了
(8)登記完了書類の引渡し
登記申請の際には、登記申請書を正確に記載し、添付書類を間違いないように揃えて法務局に提出する必要があります。もし登記申請書にミスがあったり、添付書類が不足していたりすれば、法務局で受け付けてもらえません。
複雑なケースになると、添付書類として何が必要かもわかりにくいですので、スムーズに登記申請できないこともあります。
法務局では登記相談も受け付けていますが、平日昼間しか窓口が開いていないので、仕事を休んで行かなければならないこともあります。慣れない人が自分で登記申請をしようと思うと、かなりの時間や労力がかかってしまう場合があります。
不動産の登記変更は、司法書士に依頼することができます。
司法書士は登記申請の代理人となることができますので、登記申請書の作成や提出などすべての手続きを任せることができます。
司法書士には、登記申請に必要な書類の収集から依頼することができます。司法書士は手続きに慣れた専門家です。そのため、スムーズに必要書類を揃えることができ、スピーディーに手続きが完了します。
不動産の登記変更では、様々な事情により、登記申請自体が複雑になってしまうケースがあります。
たとえば、不動産を相続したので名義変更をしたいという場合、先代からの相続登記がされていないケースもしばしばあります。このようなケースでは、先代の相続についても処理しなければ、相続登記ができません。
それぞれの相続について相続人を確定したうえで、相続人全員で遺産分割協議をするなどの対応が必要になってきます。
相続人の中に既に亡くなった人がいれば、その人の相続人も関係してくることになりますから、手続きが非常に煩雑になってしまいます。このように、複雑なケースの登記変更の場合には、できるだけ早い段階で司法書士に相談するのが安心です。
不動産の登記変更をする際には登録免許税などの費用がかかります。登記手続きを司法書士に依頼すれば司法書士の報酬も発生しますが、手続きにかかる手間や時間を大きく削減することができます。特に、複雑なケースについては、自分で対応すると時間ばかりがかかってしまい全く進まないということがあります。
不動産の登記変更については、司法書士にお早めにご相談ください。
商業登記とは会社との取引の安全と円滑化を図るため、
その会社の商号、本店、事業目的、役員の構成等、会社の重要な項目を
法務局に備えられた登記簿へ記載(登記)することをいいます。
会社間にて売買契約や融資の契約をしようとするとき、相手の会社がどのような会社なのかわからない…という状態では、非常に不安を感じますし、このまま進めていいのかの判断が出来ないことがあります。気になる点として、どのようなビジネスをしている会社なのかや規模ってどれぐらいかが、取引する前に分かっていると、ビジネスをする上でも安心です。
誰もが安心して取引などが行えるように、会社の重要な情報を第3者にも開示することを商業登記制度といいます。
商業登記とは、株式会社や有限会社などの法人について取引上重要な一定の事項(商号や本店、役員など)を法務局の登記簿に記載する手続きのことをいいます。
会社の情報を第3者に対して公開することは、取引先だけでなく、自分の会社もメリットがあります。
他の会社と取引をする場合、当然、他の会社からしても、どんな会社なのだろうと思うと思います。その際に口頭にてうちの会社はこれだけすごいですよとアピールしたところで何の証明にもなりません。
しかし、商業登記をきちんと行っていることで、自分の会社の情報に偽りがないかなど、口頭だけでは与えられない信用をあたえることができます。よって、登記をすることは非常に大切ということになります。
商取引をスムーズにする商業登記制度
登記をするのかしないかという選択をすることはできません。会社として動かしていく場合は、必ず登記が必要です。
会社の設立するときにまずは設立の登記を行います。
その後会社を運用していくうえで、資本金が変わったり、役員が変わったりすることが出てくると思います。その際にも必ず変更登記が必要です。この変更登記を忘れてしまったりすると、ペナルティとして過料が請求されることがありますので、注意が必要です。
会社を設立するときには、法律に則った手続きを踏まなければなりません。
会社設立の際に必要な手続きはたくさんありますが、中でも重要なものが、定款の作成・認証と設立登記申請の2つになります。
定款とは、会社のルールをまとめたものです。
定款には、商号、事業の目的、本店所在地などを記載しなければなりませんので会社を作るときには、まずこうした会社の概要を決めてから定款を作成します。
定款が完成したら、株式会社の場合には公証役場で公証人に定款を認証してもらうという手続きが必要になります。
定款の認証が完了すれば、法務局で設立登記申請の手続きを行います。設立登記が完了すれば、ようやく会社が誕生することになります。
会社設立の手続きを専門家に頼まず全て自分ですることも、決して不可能ではありません。
ですが、会社設立の手続きは、法律に定められたとおりに行わなければならず、複雑なところがあります。
会社を設立するなどということは一生のうちそう何度もあることではありません。
その為、ほとんどの人が手続きに慣れていないはずです。
ですから、必要書類を揃えるときにも書類漏れが生じたり、申請書の記載の仕方を間違えてしてしまったりする可能性がどうしても高くなります。
せっかく公証役場や法務局に出向いても、書類にミスがあればまた最初からやり直しということになってしまいます。会社を設立しようというときは、事業が軌道に乗り忙しくなってくる時期と重なります。こうした時期に、手続きのために走り回ることは、大きな時間のロスになってしまいます。