日本へ上陸するためには、次の要件に適合している必要があります。
① 有効な旅券を所持していること
② 査証(VISA)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を旅券にうけていること
③ 上陸目的に偽りがなく、入管法に定められた在留資格(27種類)いずれかに該当すること
④ 申請にかかる在留期間が法務省令に適合すること
⑤ 上陸拒否事由に該当しないこと
外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格です。
外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に応じてそれぞれ定められています。
原則として、外国人はその在留資格に認められている以外の収入を伴う活動をすることはできません。
※「資格外活動の許可」を取得する場合を除きます
日本に入国し在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することになります。
在留資格が日本に滞在する根拠となるものに対し、
ビザは、日本入国のための条件として、事前に在外日本公館において旅券(パスポート)に受けるものです。
旅券(パスポート)が有効であり、ビザに記載の範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題ないという推薦を受けるイメージです。
※短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合を除きます。
日本での在留資格は、永住者を除いてすべての資格に在留期間が決められています。
その在留期間を超えて引き続き日本にいたい場合には、
在留期間更新許可(Permission to Extend Period of Stay)を申請する必要があります。
ただし、たとえば日本人と結婚するなど在留資格の活動の範囲を変更する場合には、更新許可ではなく在留資格変更許可が必要になるので、注意をしてください。
活動の範囲を変更しなくても、同じ職種で別の会社に転職するといった場合には、
在留期間更新許可であっても変更の場合と同じような書類が必要になりますので、この点も注意が必要です。
(転職の場合で在留期間が長く残ってる場合には、就労資格証明書を取得することをおすすめしています。)
こんなときに-転職した場合
「技能」や「人文知識・国際業務」など日本で働くための在留資格をお持ちの方が会社を変わった場合、その新しい会社の事業内容によっては、ビザの更新が許可されないことがあります。
そのようなことにならないためにも、きちんとした申請準備が必要です。
在留期間更新許可の申請は、在留期限の3か月前より受け付けています。
以前は2か月前からでしたが、さらに1か月前倒しするようになりました。
そして遅くとも、在留期限当日までは、申請を受け付けてもらえます。
ただし、在留期限間際の申請については、更新申請は即日許可とはなりませんので、どうしても在留期限を過ぎてしまいます。
しかし、申請を受け付けてもらえれば、原則として在留期限から2か月を経過する日までは、適法に在留することができます。
これを「在留期間の特例」といい、この期間内に入国管理局の方で、許可か不許可の処分をすることになります。
(ただし、この特例が認められるのは、もとの在留期限が30日を超える場合に限ります。)
そしてこの特例期間内に許可された場合は、その許可日の翌日から新たな在留期間がスタートすることとなります。
つまり、在留期限前に更新許可を受けた場合よりも、期間満了から許可処分までの期間の分だけ、在留期間が後ろへずれ込むというわけです。
これに対して不許可の場合には、従来どおり特定活動(出国準備)の在留資格が付与されて、この期間内に出国するという取扱いになります。